ドローンコラム

モニターの「チラ見」は目視外飛行か?2024.07.17

今年6月に改正され、国土交通省航空局が公開した「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(以下、運用解釈)で「目視」の範囲がどこまでなのか具体的に記載されました。ここで注目したいのは、これまで“グレーゾーン”だった「チラ見」について明確な解釈が示されたことです。

ドローンの飛行は原則、自分の目で機体が見える範囲「目視」で行います。機体が見えなくなった、もしくはモニター等を見ながらの飛行は「目視外」となり、航空法の特定飛行に含まれるため飛行の許可承認申請が必要となります。

改正された運用解釈では「目視」について、以下のように記載しています。

「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。この ため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見ること、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」 にはあたらない。

なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から 一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。

ここで注目したのは、従来目視にあたらない例とされていた「モニターを活用して見ること」が、「飛行状況を専らモニターを用いて見ること」に改められ、さらに安全飛行のためのモニターの「チラ見」が目視の範囲内と追記された点です。

もちろん「目視」飛行である以上、自分の目で常に機体を監視できる状況になくてはなりません。そのうえでバッテリー残量や飛行距離・高度、各種エラーの有無など安全な飛行を行うためにモニターを一時的に確認できるということです。

許可承認を得て目視外飛行を行う場合も航空法等を守って飛行してください。国土交通省航空局の「飛行マニュアル」(場所を特定しない包括申請用)では以下のような体制を求めています。

①飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと実施する

②操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した物に限る

③補助者についても、無人航空機の特性を十分理解させておくこと

皆さんも今回示された運用解釈や飛行マニュアルを正しく理解し、ドローン飛行を楽しんでください。





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