
01 説明会(30分~40分)
ドローンの飛行ルールや資格制度、ドローンがどんな洋とで活用されているかなどを説明させていただきます。

「ドローンの登録は複雑?」「どんな登録手続きが必要?」
このように、ドローンの法規制や登録制度がわかりにくいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
航空法により、現在では100グラム以上のドローンを屋外で飛ばす際、国土交通省への機体登録とリモートID機能の搭載・発信が義務付けられています。
違反すると厳しい罰則が科されるため、ドローンを楽しむためには正しい知識が欠かせません。
しかし、登録手順や費用、100グラム未満のトイドローンの扱い、「機体認証」との違いなど、ルールが複雑でよく分からないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、ドローン登録が必要な理由、登録手続きの流れや費用、100グラム未満の機体における注意点、未登録のまま飛ばすリスクについて徹底解説します。
現在の法律では、一定の条件を満たすドローンを屋外で飛ばすためには、事前の登録手続きが必要です。
ここでは、ドローン登録制度の基本概要と、登録が必要な背景について解説します。
ドローンの機体登録とは、機体本体とバッテリーを合わせた重量が100グラム以上の無人航空機を屋外で飛ばす際、持ち主や機体の詳細情報を国へ届け出るための手続きを指します。
これは自動車のナンバープレート制度によく似た仕組みです。

手続きを済ませると機体ごとに固有の「登録記号」が割り振られます。
所有者には、登録記号を機体に表示することに加え、機体の識別情報を電波で周囲に発信する「リモートID機能」の搭載が原則として義務付けられます(一部、搭載が免除される特例があります)。
航空法により、これらの登録手続きを行っていない100グラム以上のドローンを屋外で飛行させる行為は、法律で禁止されているため、必ず対応しましょう。
国土交通省への機体登録が必須となった背景には、空の安全確保とトラブル発生時の円滑な対応があります。
近年、ドローン利用者の急増により、人口が密集するエリアでの落下事故や、立ち入りが制限される重要施設付近での無許可飛行が問題視されるようになりました。
事前にドローン本体と所有者の情報をひも付けておけば、万が一の事故や法令違反が起きた際にも、国や警察が速やかに持ち主を特定し、原因究明や責任の所在を明らかにしやすくなります。
さらに、安全基準を満たさない危険な機体の流通を防ぐことも狙いです。
また、上空を飛ぶ機体をリアルタイムで識別して空の交通整理を行うなど、今後のドローン産業発展に向けたインフラづくりの役割も担っています。
結論として、100グラム未満のトイドローンなどは国土交通省への機体登録が不要です。
しかし、登録不要でも、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。
ここでは、100グラム未満のドローンに関わる法律や確認すべきルールについて解説します。
100グラム未満のドローンに機体登録やリモートIDの搭載義務がないのは、航空法上「無人航空機」ではなく「模型航空機」という分類になるためです。
そのため、機体登録の義務はなく、航空法上の無人航空機に対する飛行許可・承認制度の対象外です。

ただし、航空法の規制がすべて適用外になるわけではありません。
航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する規制は適用されます。
具体的には、空港周辺の空域や、原則として高度150メートル以上の空域で飛行させる場合には、100グラム未満の模型航空機であっても航空法上の手続きが必要となる場合があります。
該当する空域で飛行させる場合は、事前に必要な手続きを確認しておくことが重要です。
100グラム未満のドローンを飛ばす際に、特に注意すべきなのが「小型無人機等飛行禁止法」です。
小型無人機等飛行禁止法には機体重量の規定がないため、軽量なトイドローンであっても規制の対象です。
国会議事堂や首相官邸、原子力発電所などの重要施設の敷地・区域の上空での飛行が禁止されているほか、2026年7月14日からは、重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来の約300メートルから約1キロへと拡大されました。
さらに、現行法では、対象施設の敷地・区域の上空であるレッドゾーンでの飛行や、警察官等の命令に違反した場合に罰則が設けられています。
改正案では、周辺地域に当たるイエローゾーンでの無許可飛行についても、命令を経ずに罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が科される内容が盛り込まれています。
街中や公園でドローンを楽しむ場合でも、以下の法律や条例が関わります。
道路上やその上空から発着させる行為は交通の妨げになるため、道路上から離着陸したり、操縦者や機材を道路上に配置して交通へ影響を与えたりする場合は、道路使用許可が必要になることがあります。
事前に管轄警察署へ確認しましょう。
私有地上空の飛行が、常に土地所有権の侵害になるわけではありません。ただし、低空飛行や継続的な飛行など、土地所有者の利用を妨げる場合は問題になる可能性があります。
トラブル防止のため、可能な限り土地所有者や管理者の同意を得ましょう。
多くの自治体では、重量にかかわらず公園や観光地でのドローン飛行を全面禁止、または届出制としています。都立公園なども原則禁止です。
海外製の格安トイドローンなどをネットで購入した場合、日本の電波法に適合する「技適マーク」がないことがあり、そのまま使うと電波法違反となります。
100グラム未満のドローンは手軽な反面、これらの法令や条例を確認しないと、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。
100グラム以上のドローンを屋外で飛ばすには、国土交通省への機体登録が必須となります。
登録方法はオンラインと郵送の2通りがありますが、国のオンラインシステム「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」を利用するのがスムーズです。
ここでは、登録手順や事前準備について詳しく解説します。
オンライン申請をスムーズに進めるため、以下の4点を準備しておきましょう。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのいずれか。
法人の場合は、オンライン申請に必須となるGビズIDプライムアカウントなど、申請方法に応じた本人確認の準備が必要です。
ドローンのメーカー名、機種名、製造番号(シリアルナンバー)、機体の重量を確認しておきます。
所有する機体にリモートIDが内蔵されているか、あるいは外付け型の機器が必要になるかを把握しておきます。
クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング・ATM)を利用できる環境を整えます。
これらを揃えておくことで、申請作業をスムーズに進められます。
実際の機体登録は、以下の流れでオンライン上で進めます。
まずは国土交通省の「DIPS 2.0」ウェブサイトにアクセスし、個人または法人のアカウントを開設してログインします。
メニューから「新規登録」を選び、画面の案内に従って所有者の氏名・住所、ドローンのメーカー名や製造番号を入力します。
オンライン上で本人確認を行います。
スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る方法が、最も早く、手数料も安く済みます。
申請が完了すると手数料納付の案内メールが届くため、クレジットカードやPay-easy(インターネットバンキング・ATM)で支払います。
手数料は申請方法によって異なり、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が最安(1機目900円)となります。
手数料の支払いが確認されると、国から「JU」で始まる12桁の英数字の「登録記号」が発行されます。
しかし、番号が発行されただけでは、まだ飛ばせません。
以下の2つの作業を行うことで、飛行前に必要な準備が整います。
発行された登録記号を、シールや油性マジックなどでドローン本体に表示します。
重量25キログラム以上の機体の場合は文字の高さを25ミリメートル以上、25キログラム未満の場合は3ミリメートル以上とし、容易に剥がれない方法で目立つ場所に記載する必要があります。
電波で機体情報を識別するためのリモートIDを設定します。
機体またはリモートID機器のメーカーが指定するアプリ・方法に従って、登録記号などの情報を書き込みます。
なお、機体登録の有効期間は3年間です。
期間を過ぎると失効するため、引き続き飛行させる場合は3年ごとに更新手続きが必要です。
ドローンの機体登録を行う際、あわせて義務化されているのが「リモートID」の搭載です。
これは、飛行中のドローンから機体の識別情報を電波で周囲に発信し、安全性を確保する仕組みです。
ここでは、リモートIDの役割や仕組み、導入方法を解説します。
リモートIDとは、自動車のナンバープレートを電波で発信する仕組みに近いものです。
ドローンに搭載されたリモートID機器から、BluetoothやWi-Fiなどの無線通信を利用して、国から発行された登録記号や機体の製造番号、位置情報、速度、時刻、認証情報などが1秒に1回以上発信されます。

これにより、目視では判別しにくいドローンでも、警察官や重要施設の管理者が専用の受信端末を使うことで識別することが可能です。
なお、発信される電波には機体を識別するための情報が含まれ、所有者の氏名や住所などの個人情報は直接発信されないため、プライバシーへの配慮もなされています。
リモートIDを搭載する方法には、「内蔵型」と「外付け型」の2種類があります。
近年販売されている主要メーカーの機体では、リモートID機能を内蔵しているモデルが主流です。
内蔵型のモデルには、あらかじめリモートID機能が組み込まれています。
この場合、「DIPS 2.0」での登録時に情報を連携させ、スマートフォンのアプリ経由で本体にデータを書き込むだけで設定が完了します。
一方、リモートIDが内蔵されていない旧型のドローンや自作の機体を飛ばす場合は、外付け型を使用します。
市販の小型発信端末を別途購入し、機体への取り付けが必要です。
100グラム以上のドローンであっても、特定の条件を満たす場合はリモートIDの搭載が免除されます。
主に以下のケースが該当します。
これらの特例に該当しないのに、リモートIDを搭載(発信)せずに屋外で飛行させた場合は、航空法違反として50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
ドローンを屋外で飛ばすための機体登録には、法定手数料が発生します。
手数料は一定ではなく、「オンラインか郵送か」「本人確認方法」によって変動し、複数機を同時申請すると2機目以降に割引が適用されます。
申請方法および手数料は以下のようになります。
| 申請方法 | 1機目 | 2機目以上(1期目と同時申請の場合) |
| 個人番号カード又はgBizIDを用いたオンラインによる申請 | 900円 | 890円/機 |
| 上記以外(運転免許証やパスポート等)を用いたオンラインによる申請 | 1,450円 | 1,050円/機 |
| 紙媒体による申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
最も安いのは、マイナンバーカード(法人の場合はGビズID)を用いたオンライン申請で、1機目の手数料は900円、同時申請する2機目以降は1機あたり890円となります。
運転免許証などによるオンラインの顔認証(eKYC)を利用すると、1機目1,450円、2機目以降1,050円です。
一方、郵送による書面申請は最も高額で、1機目2,400円、2機目以降2,000円に加えて郵送代も自己負担です。
また、機体登録には3年間の有効期限が設けられており、更新時にも同等の手数料がかかります。
さらに、これらの手数料とは別に、リモートIDが内蔵されていない機体を使用する場合には、数千円から数万円程度の外付け機器を購入する費用がかかる場合もあります。
100グラム以上のドローンを未登録のまま屋外で飛行させることは航空法違反です。
違反した場合は罰則を受ける可能性があります。

まず、国への登録を受けずに(または有効期限切れのまま)屋外で飛行させた場合は、航空法違反として「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。
一方、登録済みであっても、登録記号の表示義務やリモートIDの搭載義務(識別措置)に違反した場合は、「50万円以下の罰金」が科せられる可能性があるため注意が必要です。
「法律を知らなかった」では済まされず、前科がつくおそれもあります。
また、未登録の状態で事故を起こした場合、保険商品や契約条件によっては、法令違反状態での事故が補償対象外となる可能性も否定できません。
補償対象外となると、高額な損害賠償が自己負担になるおそれがあります。
さらに、ビジネスや本格的な空撮に不可欠な飛行許可・承認の申請にあたっても、原則として機体登録が前提です。
加えて、ドローンの国家資格保有者が未登録飛行を行った場合、悪質な違反と判断されれば、資格の扱いにも影響する可能性があります。
社会的信用や資格を失わないためにも、事前の機体登録は必須です。
よく混同される「機体登録」と「機体認証」ですが、目的は異なります。
自動車に例えると、機体登録は「ナンバー取得」、機体認証は「車検」にあたります。

「機体登録」は、100グラム以上のドローンを屋外で飛ばす全員に義務付けられた手続きです。
事故や違反時に所有者を特定できるよう、国に情報をひも付けます。
一方の「機体認証」は、機体の構造が安全基準を満たしているかを国が検査・証明する制度です。
すべての機体に義務ではなく、レベル4飛行や一部の特定飛行で許可・承認を不要にする場合に必要となります。
ドローン飛行の前提は「機体登録」です。
未登録では、機体認証を受けていても屋外で飛ばせません。
まずは機体登録を済ませ、飛行内容や許可・承認の要否に応じて、機体認証が必要かを確認する、という流れです。
今回は、ドローンの登録手続きや未登録のリスクについて解説しました。
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