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04【ノウハウ】ドローンを飛ばせる条件とは? 飛行までの手順をチェック

ドローンを飛ばすために最初にやらなくてはいけないこと。それは、飛ばしたい場所が規制にかかっていないかどうかを確認することです。
 
規制があれば勝手に飛ばすことはできません。でも、飛行許可を取れば飛ばすことができます。一方で、規制がなくても他人の土地の上を飛ばす場合は地権者・管理者の許可が必要になるケースもあります。
 
今回はドローンを飛ばすまでの手順をチェックしましょう。
 
 
 

【ドローンを飛ばせる条件とは?】

 
ドローンを飛ばすには、以下の2つのハードルをクリアする必要があります。
 
 ・法律を遵守する
 ・地権者・管理者の許可を得る
 
具体的な手順は、①飛行場所を選ぶ→②地権者・管理者に確認する→③必要なら許可を得る、となります。
 
 
 

【ドローンに関連する法律】

 
ドローンに関連する法律・規制は航空法のほか、以下のものがあります。
 
 
法律・規制 通報・申請先
小型無人機等禁止法(機体の大きさや重さにかかわらず対象) 飛行場所を管轄する警察署
民法(他人の所有する土地の上空で飛行させる場合) 土地所有者・管理者
道路交通法(道路で飛行させる場合) 飛行場所の管轄の警察署
河川法、海岸法(河川や公共海岸等) 河川事務所、土木事務所、市役所
プライバシー権、肖像権  
自治体の条例(公園等の公共施設) 都道府県、市町村
電波法(送信機に「技適マーク」があるかチェック) メーカー・正規販売代理店
廃棄物処理法(機体本体、バッテリーの廃棄)  
 
 
実に様々な法律等でドローンの飛行は規制されていることがわかります。飛ばしたい場所が規制にかかっている場合、一つひとつクリアする必要があります。
 
 
 

【飛行場所を選ぶ】

 
まず、最初に飛行する場所を選びます。その際に注意するポイントは、航空法によって飛行が禁止されていないかどうかを確認することです。
 
以下の空域を飛行する場合、「特定飛行」として飛行許可申請が必要です。
引用元:国土交通省HP
 
航空法では、無人航空機の飛行形態についてリスクに応じた3つのカテゴリーに分類。該当するカテゴリーに応じた許可・承認申請が必要になります。
 
 
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
 
 
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下で、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
 
どのカテゴリーに分類されるか、国土交通省の公式HP掲載のフローチャートが参考になります。飛行の方法も規制の対象になりますので、あわせて確認が必要です。
 
<緊急用務空域>
緊急用務空域は、捜索・救助、その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が指定します。この空域では原則、無人航空機の禁止されます。
空港等の周辺の空域、150メートル以上の高さの空域、人口集中地区の上空の飛行許可があっても飛行させることはできません。飛行前に国土交通省HPX(旧Twitter)で確認してください。
 
 
<小型無人機等飛行禁止法とは?>
航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法による制限にも注意しましょう。
航空法は重量100g以上のドローンを対象にしていますが、小型無人機等飛行禁止法は100g未満であっても対象となります。国の重要施設や周辺空域の飛行を禁止しています。
詳細については警視庁HPを参照してください。
 
 
 

【おすすめの便利サービス】

 
飛行場所が航空法の規制対象となっているかどうか調べるのに、以下のサービスを利用すると便利です。
 
 
iOS用の無料アプリ。ドローンの飛行が制限されているエリアを地図上で確認できます。日の出・日の入りの時刻も表示されるため、夜間飛行に当たるかどうかの確認もできます。
 
 
国土地理院が提供している「人口集中地区」「空港周辺の制限空域」が確認できる地図です。ネット上で誰でも無料で利用できます。
 
 
 

【管理者・地権者に確認する】

 
ルールを守り、許可・承認を受けたからといって、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。
 
他人の所有する土地の上空を飛行させる場合、民法の「所有権」の侵害にあたる可能性があります。その範囲は一般的に上空300メートルまで及ぶとされています。
 
公園や河川、山林、空き地、その他あらゆる土地に地権者や管理者がいます。場所によっては飛行が禁止されているケースもありますので、飛行が可能かどうか必ず確認してください。高速道路や鉄道、都市公園、天然記念物等は許可を得るのが難しい場所です。
 
地権者・管理者がわからない場合は、まずは市役所や役場に問い合わせてみましょう。ドローンの問い合わせに慣れていない自治体もありますので、丁寧に説明することが大事です。
 
何度かやりとが必要になることもありますので、問い合わせした日時や担当部署、担当者名はメモしておくことをおすすめします。
 
 
飛行場所 問い合わせ先
川、湖 河川事務所、土木事務所、市役所・役場
公園 市役所・役場、公園管理事務所
海岸、海上 市役所・役場、海上保安庁、港の管理事務所、土木事務所
空き地、畑… 地権者
森林管理署・森林事務所
 
 
 

【必要なら許可を得る】

 
手続きなく飛ばせるケースもありますが、逆に書類提出や利用料を求められるケースもあります。
 
必要に応じて国家資格・民間資格の操縦ライセンスの写し、国交省の飛行許可・承認書の写し、飛行計画書、第三者賠償責任保険の写し等を用意します。審査に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って手続きしてください。
 
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