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【取得必須!】ドローンの限定変更がないとドローン空撮は「できないこと」だらけ!?

ドローンの二等国家資格の取得を検討する時に一緒に耳にすることがある「限定解除」。

国家資格を取得すれば特にオプションの資格はいらなのでは?と思い取得を見送る方も多いのではないでしょうか?

しかし国家資格の限定解除である目視外飛行と夜間飛行を取得していない場合、ドローンの国家資格を最大限に活かすことはできません。

今回は国家資格の限定解除である「目視外飛行」と「夜間飛行」について改めて解説をしたいと思います!

まず国家資格の「二等国家資格」でできること

二等資格を取得すると、国が定める特定飛行(リスクの高い飛行)について、手続きの簡略化または許可・承認なしでの飛行が可能になります。
 
例えば、以下のような場面で力を発揮します:

・人口密集地(DID地区)での空撮
 
・建物や構造物に近接した飛行
 
・人の真上を避けたうえでのイベント撮影
 
・業務委託でのドローン飛行(測量・点検など)

これにより、民間の仕事や自治体との連携案件にもスムーズに対応できるようになるだけでなく、趣味での空撮などの作品撮りの許可撮りもスムーズに行える機会が増えます。

しかし、限定解除がないと「できないこと」がある

二等国家資格の所持だけではダメなワケ
二等資格は非常に有用な資格ですが、そのままでは飛ばせない条件があります。

それが「目視外飛行」「夜間飛行」です。

これらは、二等資格を取得しただけでは飛行できず、別途「限定解除講習」を受講・修了する必要があります。

限定解除の「目視外飛行」とは?

「目視外飛行(BVLOS:Beyond Visual Line of Sight)」とは、操縦者の目視が届かない場所でドローンを飛行させることを指します。

通常、ドローンは安全確保のため「常に目で見える範囲」で操作する「目視内飛行」が基本ですが、実務ではそれだけではカバーしきれない場面が多くあります。

それの最も最たる例は
「モニターを見ながらの飛行」です。

限定解除の「目視外飛行」を取得しないとモニターの画面を見ながらの操縦はおこなえません。
つまり、飛ばしているドローンを目で確認しながらでないと飛ばせない為、ただのラジコン操作になってしまうわけです。

そのほかにも以下のような場面でも「目視外飛行」は必須になります。

・建物の裏側や屋上など、操縦者の位置から見えない場所の点検
 
・山間部や河川敷、広大な農地での空撮・測量
 
・災害現場など危険地帯へのアプローチ

こうした状況では、ドローンのカメラ映像やセンサー情報を頼りに操縦する必要があり、操縦者が直接ドローンを視認していない=目視外飛行となります。

たとえ二等資格を持っていても、目視外飛行の限定解除を持っていなければ、ドローンを視認できる範囲外へ飛ばすことはできません。

【関連記事】
モニターの「チラ見」は目視外飛行か?

夜間飛行とは?

「夜間飛行」とは、日没後から日の出前の暗い時間帯にドローンを飛行させることを指します。空撮において、昼間とは違った幻想的な表現が可能になる一方で、周囲の状況が見えづらくなるため、飛行リスクが高まる時間帯でもあります。

目視がん飛行に比べ夜間飛行は夜に必要な検定解除となるため、昼間の撮影だけでよいという方は必要ないかもしれません。

しかし夜のイベントでの撮影や日常的な夜景の撮影などは行えないため、国家資格を取得していても活用の幅はぐっと狭まってしまいます。

夜間飛行は以下のような場面で必要となります。

・イルミネーションや花火大会などの夜間イベント撮影
 
・建設現場やインフラ施設の夜間点検・工事記録
 
・夜の農地・山林での動物被害調査や監視業務
 
・観光地のライトアップされた建物や風景の空撮

国家資格があっても、「夜間飛行の限定解除」がない場合は、日没後の飛行は一切できません。
そのため、ナイトイベントの撮影や夜間点検など、非常に多くの業務チャンスを逃してしまうことになるわけです。

【関連記事】
ドローンで都会の夜景を撮影!限定解除の「夜間飛行」について

 

二等国家資格を取得したら「限定解除」の取得もマスト!

特に「目視外飛行」の限定解除は取得しましょう!
基本的なライセンスとなる二等国家資格を取得された方は限定解除を取得することで、モニターを見ながらの目視外飛行や空撮で夜景を撮るなどの夜間飛行を行うことが可能。

点検や野外イベントなどの業務に関する場合にも、この二つが必須となる場合がありますので国家資格の取得を検討される場合は、限定解除も視野に入れるようにしましょう!

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